
じん肺法施行規則別表で定められた24の粉じん作業に従事または従事した労働者に対しては、 1.就業時 2.定期 3.離職時に、次の項目の健康診断を行わなければなりません。
胸部X線写真にじん肺の所見が認められる者に行う検査
じん肺健康診断の種類とその対象者(じん肺法施行規則別表)
■就業時
対象者 | 適用条件 |
新たに常時粉じん作業に従事する者 | 「次に示す者は対象外」 ・以前に常時粉じん作業に従事すべき職業に従事したことがない者 ・1年以内のじん肺健診で所見なしまたは管理の者 ・1年以内にじん肺健診を受けて、管理2または管理3イの者 ・6ヶ月以内のじん肺健診で管理3口の者 |
■定 期
対象者 | 管理区分 | 適用条件 | 健診時期等 |
常時粉じん作業に従事する者 | 1 | 3年以内ごとに1回 | |
2・3 | 1年以内ごとに1回 | ||
常時粉じん作業に従事させたことがあり、現に非粉じん作業に常時従事する者 | 2 | 3年以内ごとに1回 | |
3 | 1年以内ごとに1回 |
■定期外
対象者 | 管理区分 | 適用条件 | 健診時期等 |
常時粉じん作業に従事し労働安全衛生法に基く健康診断でじん肺有所見またはその疑いある者 | 管理1または管理区分未決定の者 | 遅滞なく | |
合併症で1年を超えて療養または休業していた者で、その後療養または休業不要と診断された者 |
■離職時
対象者 | 管理区分 | 適用条件 | 健診時期等 |
常時粉じん作業に従事し、1年以上継続勤務した者の中で離職をする際じん肺健康診断を行うよう求めた者 | 1 | 前回のじん肺健診からの経過期間が1年6ヶ月以上 | |
2・3 | 前回のじん肺健診からの経過期間が6ヶ月以上に適用 | ||
常時粉じん作業に従事させたことがあり、現に非粉じん作業に従事しており、かつ1年以上継続勤務している者中で離職の際にじん肺健康診断を行うよう求めた者 | 2・3 |