
雇い入れた際に、次の項目健康診断を行う
1年以内ごとに1回、定期的に次の項目の健康診断を行うことが義務づけられています。
医師が必要でないと認めるときは次の健診項目を省略することができます。
※身長:20才以上の者
※喀痰検査:胸部X線検査によって疾病の発見、結核発病のおそれがないと診断された者
※貧血、肝機能、血中脂質、血糖検査、心電図検査:35才未満の者および36〜39才の者
※尿中の糖の有無の検査:血糖検査実施時
注)聴力検査は、1,000ヘルツおよび4,000ヘルツの純音を用いるオージオメータによる聴力の検査を原則としますが、
35才、40才を除く45才未満の者については医師が適当と認める検査方法によることができます。
深夜業、坑内労働等の特定業務に従事する労働者には、6ヶ月以内ごとに1回定期的に健康診断を行うことが業務づけられています。
注)医師が必要でないと認めるときは次の健診項目を省略することができます。
※身長については、20才以上の者
※喀痰検査については、胸部X線検査によって疾病の発見、結核発病のおそれがないと診断された者
※貧血、肝機能、血中脂質、心電図検査については、35才未満の者および36〜39才の者また前回(6ヶ月以内)に受けた者
注)聴力検査は、オ−ジオメーター(1,000Hz及び4,000Hz)による検査を原則としますが前回(6ヶ月以内)に受けた者については、医師が適当と認める検査方法によることができる。
6ヶ月以上海外に派遣される労働者については、その派遣前および帰国後に事業者による健康診断が義務づけられています。
(12〜16は医師が必要と認める場合に行う項目)
注)医師が必要でないと認めるときは次の健診項目を省略することができます。
※身長については、20才以上の者
※喀痰検査については、胸部X線検査によって疾病の発見、結核発病のおそれがないと診断された者
注)雇入時健診(安衛則第43条)、定期健康診断(安衛則第44条)、特殊健康診断(安衛則第66条の2)の健康診断を受けた者については、
当該健康診診断実施日から6ヶ月間は同一の検査項目を省略することができる。
食堂または炊事場での給食業務に従事する者の雇入れ時、当該業務への配置替えの際に検便
(伝染病保有菌者発見のための細菌学的検査)を実施する。